次の中で民法90条により無効とならないものはどれか?
1、ホステスとの売春契約
2、ホステスが独自の客より、雇い主からの報酬以外の特別の利益得るために
任意に雇い主に対してその客の掛売りを求めるとともに
その保証契約を締結した場合
3、男子の定年年齢を60歳、女子の低年齢を55歳とする
就業規則作成
4、AはB女と愛人関係にあるが、愛人関係を維持したく思うところ
病気をわずらってもいて後幾分しか
生きられないこともあり
この関係を維持したくBに対して
遺贈した場合
罰則のところでは支配力のある役員扱いなのに
遅レスだが、このバカ問題(ブラウザで見ること)
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/lic/1504146675/839
の回答にピッタリの動画あったんで紹介しとく
https://www.youtube.com/watch?v=PvLPo30QSdQ
これの6分後くらい
散々クーリングオフできないとバカレスばかりの中、俺だけがクーリングオフできることを誇示
で、動画のようにそもそもクーリングオフ適用がある旨の標識を掲げないといけない
クーリングオフできないとか言ってる以前に、クーリングオフできる標識を掲げないといけないのよそもそもw
わかったバカども?
わかったバカども?wwwwwwww
わかったよ馬鹿は俺だw
政令で定める使用人=支店長て専任の取引士にカウントされなかったっけ?
支店=事務所等に所属してない役員等をその支店の専任の取引士はダメだろうけど?
「土地を賃借しているAが、その土地の上に所有する建物に抵当権を設定し、
その登記がなされた後、Bが土地の賃貸人Cの承諾を得てAから土地の賃借権のみを
譲り受けた場合において、抵当権の実行により競落人Dが建物の所有権とともに
土地の賃借権を取得したときは、BはDとの関係で賃借権を失い、
また、Dがその賃借権の取得に付き、Cの承諾を得たときは、Bは、Cとの関係に
おいて、賃借人としての地位を失う」という趣旨の判例がある。この判例の趣旨と
相いれないものはどれか
1.Aが建物について設定した抵当権の効力は、土地の賃借権にも及ぶ
2.Bは、単に抵当権の負担の付いた賃借権を取得したにすぎない
3.CがDの賃借権の取得について承諾を与えたときは、Cはその土地をBとDに
二重に賃貸したことになる
4.Cの承諾があるまでは、Cはその賃借権の取得をCに対抗できない
【3】
「Dがその賃借権の取得に付き、Cの承諾を得たときは、Bは、Cとの関係に
おいて、賃借人としての地位を失う」という部分と矛盾する
犬ちゃん
>>893についてよろしく
犬いつの間に復活したの?
とりあえずおかえり!
何で消えてた?
盲目的意志の欲求
生きたいのだよ
苦しむ喜びじゃね?
今年は用途地域外のマンホールの問題来るで
わんちゃん、肢の4番の日本語の意味が分かりませんw
試験的には、政令使用人は役員に含まれない=みなし専任とみなされないと覚えといたほうが良い
http://www.tokagekyo.net/coolecho/ad-resm-ans6.html
○4.Cの承諾があるまで、Dはその賃借権の取得をCに対抗できない
宅建民法と行政書士民法は
民法レベルだと行政書士より宅建
のが難しい
極稀に信じる馬鹿がいるからやめときな
それともアンタも極稀に信じる馬鹿か?
・Cの土地をAが借りる
・その土地にAが家建てて抵当権設定
・Aが土地賃借権をBに譲渡
・Aの家がD所有になる
・DとBは賃借関係消滅
・DはCと直接賃借関係
ならば二重にならん
3が違う。
役員と兼任する政令で定める使用人てなんぞ?
役員になってたら役員でないの?
支配人とかな
これが前提としてどうなっているかでないの?
宅建業に関わってない人を専任の取引士にしようとしてもムリだべ?
おまえは馬鹿か?
評判悪い獣医になぜ行く?
普通はわからなかったら、診察前に人に聞くだろ?
支配人て政令で定める使用人だけど役員じゃなくね?
役員になったら役員でないの?
4かな?
2は不当利得や!
3は憲法14条法の下の平等でナンチャラカンチャラ・・・・
役員が支店の支配人をするだけのことだよ
使用人兼務役員のことだろ。
物権法や相続法は宅建民法のが
むずいよ
極稀に信じる馬鹿www
取締役支店長
取締役支配人
みんな役員だわね
惜しい
答え2が公序良俗違反とならない
1=売春契約は公序良俗違反により無効
2=ホステスが独自の客において雇い主から特別の利益を得ることで
強制ではなく雇い主である店に対して客の売り掛けの利益を求め
保証契約をしたという特段の事情がある場合には公序良俗違反とはならない
「最判昭61,11,20」
3=女子のみを理由とした定年制の差異は公序良俗違反
4=公序良俗違反により無効。しかし、生計を被相続人により頼っていた
受遺者の生活を保全するなど特段の事情がある包括遺贈は
公序良俗違反にならないとした判例あり
君も必死に画像貼ってるけど専ブラだと見えないって知ってる?
いや、それが事実だよ
行政書士民法は相続は出ないし
単に広く聞いてるが
宅建民法は全体的に出されてるし
相続は毎回出てるし
過去問やれば分かるように26年では
親族法からも出題されてるし
相続は計算問題も出たりで
行政書士民法のレベルを越えてる
応援してるぜ
行政書士試験の記述なんて
穴埋めの延長程度だよ
∧_∧ ミ ギャーッハッハッハッ! ギャーッハッハッハッ! ギャーッハッハッハッ!
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行書は五肢
これで納得できるでしょ難易度の違いは
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価値が上だとは限らない
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高卒・専門卒が行政書士なんて受かるはずないだろ。
国2ですら全国で四人しか合格できないんだから。
今のお前には無理だよ。
宅建民法を確実に満点取れないレベルだと行政書士の記述は無理だよ。
36人中36人が全員大卒。
合格者一位が早稲田。
レベルの低いゆとり世代の高卒など皆無。
ゆとり世代は97%くらいが大卒になっているな。
なんて言ってみる
しとるがな。転職しようにも資格取るのにまず実務経験必須とか、転職のために転職しなきゃいかんやん
そんな資格を出されてもなぁ
確認前の賃貸物件の広告はダメだけど契約は良いってのはどう理解したらいいかな
忘れた時に理論的に考えてもそこに辿り着かないんだが
そうは言っても80%の人が不合格になる
このスレにいるような勉強慣れしてる中級者はほとんど受かるんだろうけど
ちゃんとテキストとか読んでるのか?
他力本願じゃダメだろ
わからないとこあったら自分で調べた方が自分のためだぞ
って俺は思うがここのスレの奴らは優しいから誰か教えてくれるかもな
逆にここにいる奴の9割が落ちるまである
テキストは読んでるしネットでももちろん調べたけどピンとくる解説してるとこがないんですよ
契約していい理由の推察してるとこがあっても、じゃあなんで広告はいけないのかとかまでちゃんと比較されてないとかそんな感じ
自ら貸借は自由
と、
特定の人と建築確認が下りる前だとわかってて契約するなら別にいいじゃん
かな
広告するなら不特定多数の人を相手にするからダメよ
って話かと
多く見るけど農地転用絡みかな
あ、店舗内で見せる分には広告にならないからOKなのか
「実はまだ広告してないんですけど、こういう新築のマンションができる予定なんすよ~見てみます?」みたいな
これの7分くらいのところ見ると、ほぼ>>965
1 4択フルマークシートなので自身から能動的に考える必要がない。
2 問題、出題方法が平易であり消去法を駆使して正答を導きやすい。
3 試験範囲が狭く、足切りもなく覚える絶対量が比較的少ない。
4 業者には講習受講により5問を免除される制度がある。
5 年3万人受からせる仕様上実質的に競争試験にならない。
以上のことから宅建は取得しやすい資格と言えマンション管理士並の
難易度になれば簡単とは言えなくなると思われる。
↑
普通に「著しい変更を伴う」ってかけやボケ!
あなたが望んでいるほど正確な答えであるかはわからないが
宅建業法って「被害の大きさ」でモノを考えるところが少なからずあって
例えば保証協会の従たる事務所の保証金分担金は30万っていう小額だから公告必要無しで取り戻せるとか
公告に関しても類似の意志があって
開発許可や建築確認が済んでいない物件の広告によって集まる申込者の多さを考える
もしその物件が完成しないとしたら、そして金を持ち逃げするような悪い事を考え実行されると
「被害(額)が大きい」わけだよね
それに対して、公告で募集しない場合は申込者が少ない
それに、賃貸の場合は完成しなければ賃料の支払いをするというリスクも無いわけだから
「被害(額)が小さい」ということ
いやいや、営業が頑張って開発許可や建築確認が済んでいない賃貸の物件の
入居申し込み者を沢山集める可能性だってあるじゃないか?という疑問も湧くだろうけど
法律を作った人が、広告はすごい効果があって申込者は沢山集まるけど広告しない場合は少ないと考えてるんだね
だから、もしもの時でも「被害の少ない」通常の契約ならやってもかまわないように取り決めたって事だろうね
一行で表すと
広告無しだと申込者も少ないし、もしもの時でも「被害が少ない」から契約してもいいよ
ってこと
知り合いに「便利な賃貸ないかね?」なんて聞かれて
「あ、今自社物件で計画中のものあるよ」なんて話になった
知り合いが「お!そうなんだ!最上階の部屋がいいなぁ~」なんて言われて
「計画中だけど予約する?」なんて話になった
で、知り合いが「うむ!最上階予約するわ!」なんてなったら
かねぇ
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☆ バンバン ☆ バンバン ☆ バンバン
宅建業法は「被害の大きさ、小ささ」で考えて
被害が少ないから「それくらいならいいよ」
っていう制度が多い
未完成物件は5%までなら手付金は保全措置とらなくていいよ。とかもそうだし
懐かしいね
宅建士元年に受けたんだけど
当時TACの模試30点しかなくて、しかも業法10問しか取れなかった。
落ちる覚悟しつつ必死で勉強したら、本番は36点取れて合格
(でも業法はやっぱり苦手で、14問しか取れてなかったんだけどなー)
まだまだ今から頑張れば間に合うから、皆さんスパート頑張ってください
過去問は何年分くらい解きましたか?
来世のための準備なのだろうと思うときがある
残念ながら来世というものはない。死んだら終わりそれっきり
行政書士は食えないだろ
行政書士の兼業率知ってる?70%くらい
専業なんて30%くらいしかいないし
単なる代書屋資格
車庫証明や新規登録だけでなども
OSSにより壊滅状態
民事も行政書士が内容証明を作成すれば非弁
相続の遺産分割協議書も非弁認定
されてるのが多い
行政書士は、独立廃業資格
【宅建士】宅地建物取引士583【1か月切ったぞ!余裕?焦燥?】©2ch.net
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/lic/1505577301/
正直、個人向けの仲介なんてこの先どんだけ残るの、と思う。
参考になったし、今度からは忘れてもひねり出せそうな気がする。有難う
建物建てないと宅地にはならない
そこまで深入りしなくていい
道路=not宅地
正しく言うとそうとも限らないのだがな
宅建の試験ではそう考えといていいと思う
てか停電したわw
過去問しっかりやれよ。
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高さ30mの建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。×
えー・・
これって「20mをこえる」が正解だから間違いってこと?




